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苦難を越えて 今、新時代へ
学校いじめ防止基本方針(抄)
1 いじめ防止等に関する基本的な考え方
(1)すべての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう支援し、学校の内外を問わずいじめを防止する。
(2)学校の教育活動全体を通して道徳教育や人権教育を充実させ、読書活動・体験活動等を推進することにより、生徒の豊かな情操、道徳心や社会性を育むとともに、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。
(2)学校の教育活動全体を通して道徳教育や人権教育を充実させ、読書活動・体験活動等を推進することにより、生徒の豊かな情操、道徳心や社会性を育むとともに、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。
2 いじめの定義等
(1)「いじめ」とは、当該生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの、とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
(2)個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。
(2)個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。
3 いじめの防止等の対策のための組織~「いじめ問題対策委員会」の役割
(1)学校基本方針に基づく取組みの実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核的役割を担う。
(2)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。
(3)いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割を担う。
(2)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。
(3)いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割を担う。
4 年間計画
(1)心のアンケート実施
いじめを早期に発見するための手立てとして、定期的に年2回(6月、12月)に心のアンケートを生徒全員に実施する。実施方法については、無記名で正副担任により一枚一枚回収する。なお、状況に応じて配慮が必要な生徒については、家庭での実施とする。
(2)いじめ相談体制の整備
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、次のとおり相談体制の整備を行う。
いじめを早期に発見するための手立てとして、定期的に年2回(6月、12月)に心のアンケートを生徒全員に実施する。実施方法については、無記名で正副担任により一枚一枚回収する。なお、状況に応じて配慮が必要な生徒については、家庭での実施とする。
(2)いじめ相談体制の整備
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、次のとおり相談体制の整備を行う。
ア スクールカウンセラーの活用
イ 教育相談室の設置
ウ 相談しやすい環境づくり
イ 教育相談室の設置
ウ 相談しやすい環境づくり
(ア)相談に来た生徒については、言葉だけでなく、表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する。
(イ)生徒の中には、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、生徒に対して、それを相談することは決して恥ずかしいことではないことを理解させる。
(イ)生徒の中には、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、生徒に対して、それを相談することは決して恥ずかしいことではないことを理解させる。
エ 「今ここで」の取組み
無記名で全生徒に思いを書かせた「今ここで」を発行(年3回程度)し、生徒に配布し、思いの共有を図る。
無記名で全生徒に思いを書かせた「今ここで」を発行(年3回程度)し、生徒に配布し、思いの共有を図る。
(3)取組みの評価、会議、校内研修会等の実施時期
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組みを評価する。
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組みを評価する。
ア いじめの早期発見に関する取組みに関すること
イ いじめの再発を防止するための取組みに関すること
イ いじめの再発を防止するための取組みに関すること
(4)いじめの未然防止の取組みと実施時期
ア 教職員の協力体制
教職員全体でふだんからいじめについて共通認識を持つとともに、互いに学級経営や授業、生徒指導等について相談や意見交換するなど協力関係を築く。
イ 家庭や地域との連携
社会全体で生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と家庭、地域との連携を図る。
教職員全体でふだんからいじめについて共通認識を持つとともに、互いに学級経営や授業、生徒指導等について相談や意見交換するなど協力関係を築く。
イ 家庭や地域との連携
社会全体で生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と家庭、地域との連携を図る。
5 いじめに対する措置
(1)いじめへの対処
(2)事実関係を明確にする
(3)いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報提供
(2)事実関係を明確にする
(3)いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報提供
6 重大事案への対応
7 以上の「学校いじめ防止基本方針」に基づき、アンケートをはじめ報告のあった事案について、いじめ問題検討委員会において慎重かつ詳細に調査・検討を行いました。その結果、平成26年度におきましては、いじめの定義に該当するものはありませんでした。このことについてお問い合わせがございましたら、下記までお願いします。
【連絡先】 熊本県立第二高等学校
〒862-0901 熊本市東区東町3丁目13番1号
TEL (096)368-4125
FAX (096)365-5636
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