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苦難を越えて 今、新時代へ
感染症と診断されたら
学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため出席停止の措置をとることができます。下記の感染症と診断された場合は、主治医の指示に従い、御家庭でゆっくり休養させてください。
なお、出席停止の措置をとる場合は、医師による罹患証明が必要です。病院で発行される診断書が原則になりますが、病院等のご好意により、学校の発行する罹患証明に記載していただける場合は、別紙への記入をお願いしてください。
それらの証明書については、生徒が回復し登校する際、学級担任へ提出してください。
印刷して病院にて記載を依頼してください。
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